こんにちは!十勝きこり不動産の川瀨です。
一定規模の売買契約を行った場合に、必要となる届け出があります。
それが国土法の届け出!
山林は面積が広いため、この届出に該当することが多いです。
そこで、忘れないよう注意する点をお伝えします!
一定規模の売買契約で必要
国土法の届け出は、一定規模の売買契約を行うと必要になります。
その面積はこちら!

山林は都市計画区域外になることがおおいため、1ha以上の売買契約で届け出が必要となります。
もちろん、街に近いところは市街化区域の場合もあるので、注意が必要です!
また、国土法の届け出とは別に「森林の土地の所有者届出制度」があります。
これは5条森林の場合に届け出が必要な制度で、森林調査簿があるエリアが対象となります。
国土法の届け出を行えば不要ですが、面積が小さい場合はこちらが必要になります!
届出のタイミングは契約後2週間以内
国土法の届け出を行うタイミングは、売買契約から2週間以内です!
所有権移転登記か2週間以内ではなく、売買契約から2週間以内というのが注意ですね><
手付金を入金して、1か月後に残代金決済という契約の場合、手付金を入金(売買契約を締結)したタイミングで届け出を行う必要があります。
もし契約解除になった場合は取り下げる必要があるため、注意してください!
※北海道の場合は、届け出後3週間以内に取り下げが必要になるとのことでした。(令和8年1月23日現在)
令和7年7月より、書式が簡単に!
今まではワード書式で手入力する必要があったため、割と大変でした。
ただ、令和7年7月からエクセル書式になり、ナビ機能もあるため大分簡単になりました(^^)
こちらからダウンロードできますので、見てみてくださいね!
国土利用計画法に基づく大規模な土地の権利移転に係る届出(北海道)
添付書類は自作がおすすめ
添付する図面は、5000分の1などの地図が必要となります。
グーグルマップや国土地理院地図で作成するか、QGISなどで作るのがおすすめです。
こちらにおすすめの書籍も記載されていますので、ぜひ参考にしてみてください!
なお、添付書類は基本正本1部ですが、市町村によっては控えのために2部用意する必要があります。
念のため2部準備しておくと、間違いないですね(^^)
当社のお客様は無償でサポートします!
当社で山林を購入されたお客様は、国土法の届け出を無償でサポートします!
また、スマートフォンでいつでも自分の山林が確認できるようにデータもプレゼントしますので、ご安心ください(^^)
意外と見落としがちな国土法の届け出。
山林を購入した際は、チャレンジしてみてくださいね!
それでは!

