こんにちは!十勝きこり不動産の川瀨です。
山林を所有されている方で、「接道」していない山林の売却を諦めている方も多いと思います。
※今回は接道の意味を「建物の敷地が建築基準法上の道路に面している状態」ではなく、「通行可能な道に面している状態」と、という意味でお話します。
一般的にはアクセスできない山林となることから、売却不可であることが多いです。
ただ、場合によっては売却も可能となりますので、今回はその方法についてご説明します!
接道してない山林
接道していない山林は、かなり多いのが実情です。
道に面していない場合は、基本的に第三者の所有地を通行する必要があります。
この整理を付けてから売買しなければ、購入してから
- 勝手に通行したことでトラブルになる
- 木が生えているため通行許可がもらえない
- 法外な通行料を請求される
といった問題に直面する可能性があります。
そのため、売買する場合は通行関係については整理してから行わなければいけません!
この整理をするのに時間と労力が掛かるため、多くの不動産屋さんでは取り扱ってもらえないのが現状です。

隣の所有者が引っ越していたり、連絡が取れなかったりすることが多く、スムーズに交渉がまとめるケースは稀です!
今売買を予定している池田町の山林がありますが、この山林も同じでした。
第三者所有地を通行しなければアクセスできず、南側の敷地とは川で隔てられていてアクセスができません。

接道していない物件を売却するには
一般的には難しい接道していない山林物件の売買ですが、売却する方法があります!
具体的な方法は以下のとおりです。
- 近隣の所有者から通行の許可を得る
近隣の所有者を調べて、通行の許可を得ます。
その所有者にとっても、周辺の山林が荒廃したり、所有者不明の山林になったりするのは嬉しいことではありません。
通行することで山林が活用されて、自分の山林に被害が出なくなるなら、協力してくれる方もいます!
協力してくれるようなら、覚書を締結して通行許可を明文化します。

覚書を締結することで、双方にとって条件が明確になります。隣地所有者の方にとっても安心です!
- 近隣の所有者に購入してもらう
池田町では大規模に経営している林業事業体もあり、隣地所有者がそういった事業体であればそのまま購入してもらえる場合もあります!
大規模になることで作業効率も上がるため、双方にとって良い条件となります。
当社と繋がりがある企業や個人の方だと、よりスムーズに話が進みます。

売主・買主の双方が納得できるように交渉します!
ネットワークを活かした売買
接道していない山林でも、意欲ある事業体の方にとっては所有しておきたい、というニーズもあります。
今月だけでも、接道していない山林の売買は2件予定が入っており、どちらも近隣の所有者ではない方が購入予定です。
接道していないから売れないかも…と諦めることなく、まずはお気軽にご相談いただけると幸いです!
また、最近は購入希望者も増えており、ウェブに情報を掲載する前にまとまるケースも多いです。
事前に希望の条件を教えていただければ優先的にご紹介しますので、購入希望の方もお気軽にお問い合わせくださいませ!
それでは!

