住所変更登記が不要になる手続き~できるときにしておこう!

こんにちは!きこり不動産の川瀨です。

不動産を所有されている方に質問ですが、住所変更はされているでしょうか?

山林や収益物件などの不動産を所有されている場合、引っ越ししたら住所変更登記をする必要があります。

売買直前に住所変更をしていないことが分かり、追加で変更登記の手数料が掛かる…なんてことにならないよう、住所変更が自動でされる方法をご紹介します!

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。

それに伴い、新たに職権により無料で住所変更手続きをしてくれる制度ができました!

それが「検索用情報の申し出」と「法人識別事項の申し出」となります。

この手続きをすることで、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります!

個人名義で不動産を所有している場合は、検索用情報の申し出が必要となります。

この手続きは電子署名など煩わしい手続きはなく、ネットから簡単に行うことができます。

サイトはこちらになりますので、手続きしてみてくださいね!

かんたん登記申請

STEP1からスタート
不動産登記(申し出)から入力
あとは画面の指示に従い、マイナンバーカードなどの証明書をPDFで添付して手続きができます!

自分が持っている不動産をすべて申請する必要があるため、登記事項証明書などがあれば不動産番号から入力ができてスムーズです。

やってみましたが、思ったより簡単にできました!

※手続き後、その日のうちに手続き終了のお知らせが来ました。笑

法人名義で不動産を所有している場合は、法人識別事項の申し出が必要となります!

この手続きはネット上では手続きができず、書面もしくは「申請用総合ソフト」というパソコンのアプリから申請する必要があります。

詳しくはこちらに記載されています!

法務省のウェブページ

僕は申請用総合ソフトで手続きしましたが、こちらも簡単に手続きすることができました(^^)

申請書作成の場所が分かりづらかったので、載せておきます!

申請書作成から不動産登記申請書をクリック
オンライン申出書から会社法人等番号等の申出書を選択

この手続きをしておくことで、あとは自動で住所変更が行われます。

今までは1筆1,000円の費用負担がありましたが、費用も無料になりました!

思っていたよりも簡単なので、ぜひやってみてくださいね。

それでは!

北海道の十勝地方を中心に、広葉樹の森づくりを行うきこり。 山菜・きのこが好きなため、林業を行っている。 釣りやアウトドアも好き。 好きな木はセン。好きなきのこはタモギタケ。 現在は帯広空港周辺の放置林を開拓中!問い合わせはお気軽に(^^)

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