こんにちは!きこり不動産の川瀨です。
不動産を所有されている方に質問ですが、住所変更はされているでしょうか?
山林や収益物件などの不動産を所有されている場合、引っ越ししたら住所変更登記をする必要があります。
売買直前に住所変更をしていないことが分かり、追加で変更登記の手数料が掛かる…なんてことにならないよう、住所変更が自動でされる方法をご紹介します!
住所・氏名変更したら、2年以内の登記が義務化に
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
それに伴い、新たに職権により無料で住所変更手続きをしてくれる制度ができました!
それが「検索用情報の申し出」と「法人識別事項の申し出」となります。
この手続きをすることで、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります!
個人所有の場合は「検索用情報の申し出」
個人名義で不動産を所有している場合は、検索用情報の申し出が必要となります。
この手続きは電子署名など煩わしい手続きはなく、ネットから簡単に行うことができます。
サイトはこちらになりますので、手続きしてみてくださいね!



自分が持っている不動産をすべて申請する必要があるため、登記事項証明書などがあれば不動産番号から入力ができてスムーズです。
やってみましたが、思ったより簡単にできました!
※手続き後、その日のうちに手続き終了のお知らせが来ました。笑
法人は「法人識別事項の申し出」
法人名義で不動産を所有している場合は、法人識別事項の申し出が必要となります!
この手続きはネット上では手続きができず、書面もしくは「申請用総合ソフト」というパソコンのアプリから申請する必要があります。
詳しくはこちらに記載されています!
僕は申請用総合ソフトで手続きしましたが、こちらも簡単に手続きすることができました(^^)
申請書作成の場所が分かりづらかったので、載せておきます!


手間もお金も節約しよう!
この手続きをしておくことで、あとは自動で住所変更が行われます。
今までは1筆1,000円の費用負担がありましたが、費用も無料になりました!
思っていたよりも簡単なので、ぜひやってみてくださいね。
それでは!

