こんにちは!十勝きこり不動産の川瀨です。
山林を売りたい方は、森林組合に委託して販売することも多いと思います。
森林組合が行う山林のあっせんを「林地供給事業」と言い、様々なメリットがあります!
今日はそんな「林地供給事業」のメリット・デメリットについてお伝えします。
林地供給事業のメリット
一番のメリットは、特定の条件を満たすと譲渡額から800万円の特別控除が使えることです。
800万円までは譲渡による税金が掛からなくなるため、税制面での恩恵は大きいです!
その他、大きな面積(10ha以上など)では森林組合と付き合いのある林業会社が購入するケースも少なくなく、地元企業のネットワークがあるのも強みです。
もちろん森林組合にとっては地域の山林は何でも知っていると思いますので、
・歴史
・施業履歴
・樹種
・近隣所有者
など、幅広い知識でサポートしてくれるのもメリットですね!
林地供給事業のデメリット
逆にデメリットですが、この事業を行ううえでは
・組合員であること
・森林経営計画対象森林であること
が必要となる点です。
例えば所有されている山林は2条森林(都道府県知事がたてる「地域森林計画」の対象とならない民有林)や、5条森林でも経営計画に入っていない森林の場合は、この制度を使うことができません。
もちろん経営計画に入り、組合員となって使うこともできますが、その場合は「里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金」といった有用な交付金を使うことができなくなってしまいます。
結果的に売り先の間口が狭まり、売れるチャンスが減ることにも繋がります。
(この交付金を使うために山林を取得する、という人も多いため、経営計画に入っていると買い手を見つけるのが困難になるケースもあります。)
特にこの交付金は「広葉樹林」での自由度が高いため、一般的には価値が付きにくい広葉樹林ほど売却が難しくなります。
また、森林組合は基本的に立木の評価で売買を行うため、空間的な評価はあまりされません。
空間は立地や条件次第では立木以上の価値が出る可能性があるため、様々な選択肢を持ちたい方にはデメリットとなります。
費用面だと、あっせんの手数料も発生します。
森林組合によって金額が違うため、契約前には確認することをおすすめします!
まずはお気軽に相談を
林地供給事業の契約を締結してしまうと、契約期間内は原則解約ができません。
そして経営計画に入ると、基本的には自由に変更することもできません。
まずはお気軽にご相談いただき、様々な選択肢のうえで決定いただけると良いかと思います!
それでは!
