こんにちは、十勝きこり不動産の川瀨です。
私がいる十勝地方は、食料自給率が1,000%を超える食料生産基地。
中でも農地(畑)が広く、耕地面積は25万4,600haで、北海道の22.3%を占めているそうです。
一方で、畑として適さない土地(形が悪い、傾斜地など)を放置しているケースも多く、気付いたら木が生えて山林になっていることがあります。
今回はそんな地目(登記上の主な用途)が畑で、現況が山林の土地についてのお話。
相談を受けた土地は、音更町の畑にある山林。
地目は畑ですがしばらく耕作しておらず、現在はオニグルミやシラカンバが生える森となっていました。
実は地目が「畑」の場合は農地法による売買の制限があり、売却が難しいです。
特に建物を建てる宅地にするケースや、農業者ではない第三者に売却するのはハードルが高くなっています。
(目的)
第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
農地法第一章総則
売却するためにはまず地目を変更する必要がありますが、畑の地目を変更するためには農業委員会を通す必要があります。
所有者の方は遠方にお住いのため手続きをする時間が取れず、地目の変更ができないことから売却ができない状況でした。
また、現況証明を取得したり、地目変更をしたりするのを士業の先生に依頼すると、売買金額を超える費用が掛かってしまいます。
そこで、今回は当方が無償でサポートに入り、現況証明を取得することとなりました。
まずは現況証明を取得する
今回の土地はしばらく放置されていることから、現況が山林となっていました。
そのため、現況が山林であると証明できれば、地目を山林に変更することができる状況でした。
(現在耕作中の畑を山林にするというのは、無理がありますからね)
まずは山林がある町の農業委員会に伺い、手続きの流れを確認します。
今回は以下のような手続きが必要でした。
- 各種書類(現況証明願、位置図、地形図、全部事項証明書、委任状)を用意する
- 毎月25日前後に行う農業委員会に諮る必要があるため、その月の3日までに提出する
- 農業委員会の担当者が、現地を確認する
- 農業委員会で承認を得る
- 承認後、現況証明を受領する
事前に購入後の用途(山林としての賃貸)が可能かを確認したうえ、上記書類を提出しました。
提出した月の月末、無事現況証明書を取得することができました。
現況が山林なら、手続きは難しくない
今回は現況が山林であったこともあり、手続きはあまり難しくありませんでした。
ただ、遠方にお住まいだったり、仕事をしたりしていると、ご自身で行うのは大変な作業です。
十勝では地目が畑の山林がたくさんあると思いますので、もし売却をお考えでしたら経験のある当方にご依頼いただけると嬉しく思います。
次回は地目変更について取り上げたいと思います。
それでは!
遠方の愛知県ですが、地目が畑の土地の為、売却がなかなか決まりません。売却する事が、出来るのでしょうか?
コメント、ありがとうございます。
見ていただけて嬉しいです!
個別にメッセージを送付しましたので、ご確認くださいませ。
どうぞ、よろしくお願いいたします。